長崎通信社 記文規定
第1条(目的)
記文規定(以下「本規定」という。)は、長崎通信社(以下「当社」という。)が発行する記事の取扱いを定めるものであり、当社は、長崎県を中心とした地域社会に関する情報を記録及び共有することをもって、地域社会に寄与することを目的とする。
第2条(記録の保存)
当社は、発信する情報を地域社会の「公共的記録」と定義し、これを永続的に保存することに努め、掲載された情報は、文書資産として、公開・維持されるものとする。
第3条(編集方針)
当社は、批判または対立扇動を目的とせず、事実および地域の出来事、活動、取り組みを記録し、発信することを基本方針とする。記事の掲載可否、内容および表現方法については、当社の編集判断により決定するものとする。
第4条(記事掲載の前提要件)
当社における記事掲載は、次に掲げる三要素を満たすことを前提とする。
公益性:社会、地域または市民生活の向上に資する内容であること。特定の個人または団体の利益のみを目的とする内容は、原則として対象としない。
地域性:長崎県およびその周辺地域に関わる内容であり、地域社会との関係性が明確であること。
専門性:当事者、専門家、実務経験者または信頼性の認められる情報源に基づいた内容であること。
第5条(記事の正確性と情報源)
掲載される記事の内容は、官公庁、報道機関、シンクタンク、金融機関、企業リリース、その他信頼に足る情報をソースとする。
地域社会に根ざした一次情報(当事者への取材、地元の記録等)については、その信頼性を十分に確認した上で活用するものとする。
第6条(引用)
外部サイトや資料から情報を引用する際は、出典元を明記する。著作権法等の法令を遵守し、第三者の権利を侵害しないよう努めるものとする。
第7条(情報提供および寄稿)
提供された情報は、記事掲載を保証するものではない。
当社は、提供された情報を基に取材・編集を行い、その一部または全部を記事化することができる。
寄稿については、原則として寄稿者名を明記するものとする。
第8条(掲載審査)
寄稿または情報提供の内容は、会頭を含む第三者審査機関、または会頭による審査・承認を経るものとする。
第9条(掲載しない内容)
誹謗中傷、営利・宣伝のみを目的とする内容、反社会的勢力に関わる内容、事実確認が困難な情報、および法令・公序良俗に反する内容は掲載しない。ただし、地域性の観点から不可欠と判断される場合はこの限りではない。
第10条(守秘義務)
当社は、情報提供者が匿名を希望した場合、その意向を尊重し、取材過程で得た個人情報および秘匿性の高い情報の保護に最大限努めるものとする。
第11条(記事の編集・更新・訂正)
内容の更新:掲載後の記事について、状況の変化や新たな事実の判明があった場合、内容を編集または更新することができる。
編集・更新の承認:記事の編集、更新および修正にあたっては、新規掲載時と同様、会頭を含む第三者審査機関または会頭による審査・承認を経るものとする。
事実誤認の訂正:事実誤認が判明した場合は、速やかに内容を訂正または注釈を追記する。
削除依頼への対応:掲載後の記事の削除依頼については、正当な理由がある場合を除き、原則として公共的記録の保存という観点から当社の編集判断により決定する。
第12条(著作権と二次利用の制限)
提供資料の著作権は原則として提供者に帰属するが、当社はこれを媒体にて掲載・保存・公開および二次利用する権利を有する。
当社が発行するコンテンツの著作権は、当社に帰属する。第三者は、当社の事前の承諾なく、これらを無断転載・複製することはできない。
第13条(免責事項)
当社は、掲載された情報に基づいて生じた損害について、一切の責任を負わない。
第14条(改正)
本規定は、必要に応じて改訂、追記および修正等の改正を行うことができる。但し、改正後の規定は、改正された時点から効力を有するものとする。
附則
本規定は、令和7年(2025年)12月1日より施行する。
令和8年2月2日 一部改訂
令和8年2月9日 一部改訂