要配慮者とは
本方針でいう「要配慮者」とは、以下のユーザーを指す。
・視覚障害者やスクリーンリーダーを利用するユーザー
・音声読み上げ機能を利用するユーザー
・自動翻訳や多言語表示を必要とする外国人ユーザー
・上記に準じる情報受け取りに配慮が必要な全てのユーザー
目的
本方針は、長崎通信社が提供する記事・情報が、全ての要配慮者に正確かつスムーズに伝わることを目的とする。
第1条(文章形式の原則)
長崎通信社が発行する記事(以下「記事」という。)は、原則として自然な文章形式を基本とし、箇条書き等を用いる場合は、資料・社内用など、読みやすさが優先される場合に限定して使用する。但し、必要に応じて箇条書きを使用することを妨げない。
第2条(読み上げ機能対応)
記事は、音声読み上げ機能で記事の内容を聞く要配慮者にも配慮し、改行・空白・記号・点の多用を避け文章の流れをスムーズにする。
第3条(翻訳対応)
記事は、自動翻訳や多言語表示を考慮し、文章は簡潔かつ論理的に整理し、意味が取りやすく、順序や表現が分かりやすい構成とする。
第4条(提供元・参考リンクの明示)
記事制作にあたり、他サイトや資料を参考した場合は、必ず提供元を明示し、リンクを設定し、循環リンクにより、読者の利便性を図る。
第5条(要配慮者優先)
記事は、健常者だけでなく、要配慮者にも情報が正確かつ容易に理解できることが最優先とされ、尊重される。
第6条(方針の見直し)
補助機能や技術の進化に応じて、本方針は定期的に見直し、最新の要配慮者対応基準に適合させる。