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島原市、地球温暖化対策実行計画(事務事業編)を改訂

島原市は、「島原市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)」を令和8年3月に改訂した。担当は市民部環境課ゼロカーボン推進室である。


本計画は、地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)第21条第1項に基づき、市が行う事務や事業における温室効果ガスの排出削減を目的として策定されたものである。


計画の対象は、島原市が実施するすべての事務・事業で、委託事業は原則対象外とするものの、排出抑制が可能な場合は受託者に対して必要な措置を求めるとしている。


基準年度は平成25年度(2013年度)で、計画期間は令和8年度(2026年度)から令和12年度(2030年度)までの5年間。削減対象の温室効果ガスは、市の排出量の大半を占める二酸化炭素(CO2)としている。


削減目標は、2030年度までに2013年度比で50%削減である。


市はこの目標達成に向け、次の5つの基本方針を掲げて取り組みを進める。


・再生可能エネルギーの導入推進

・公共施設の脱炭素化の推進

・公用車の脱炭素化の推進

・業務の脱炭素化の推進

・一般廃棄物の削減


島原市は、行政活動そのものの脱炭素化を進めることで、地域の地球温暖化対策を先導していく考えとしている。


発行元:長崎通信社

提供元:島原市