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西海市、水道料金の基本料金を一定期間減免

西海市
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西海市 は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けている市民や事業者を支援するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、水道料金の基本料金を一定期間減免する。


減免の対象は、国および地方公共団体を除くすべての給水契約者。対象期間は令和8年5月請求分から令和8年7月請求分までの3か月間で、水道料金の基本料金が減免される。なお、下水道使用料は対象外。


水道料金は基本料金と超過料金を合算したもので、使用水量に応じて基本料金は5立方メートル以内で1,365円、6立方メートル以上で1,996円が設定されている。超過料金は、11立方メートルから50立方メートルまでは1立方メートルあたり260円、51立方メートル以上は1立方メートルあたり286円。


例えば、使用水量が11立方メートルの場合、通常の水道料金は基本料金1,996円と超過料金260円を合わせて2,256円となるが、今回の減免措置により基本料金が0円となり、支払額は260円となる。


減免に伴う申請手続きは不要。5月以降の検針票(上下水道使用量のお知らせ)には、減免後の水道料金が表示される。なお、下水道契約がなく使用水量が10立方メートル以内の場合、減額により請求額が0円となるため納付書は発送されない。また、口座振替利用者についても引き落としは行われない。


市では、今回の減免措置について電話や訪問で連絡することはなく、銀行やATMへ誘導することもないとして注意を呼びかけている。


減免終了後の令和8年8月請求分(令和8年8月検針分)からは、従来の料金が適用される。


発行元:長崎通信社

提供元:西海市