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あれから7年、〚大村市入管〛ナイジェリア人男性死亡事件

2019年6月、長崎県大村市の大村入国管理センターで、ナイジェリア国籍の男性(当時40歳台)が死亡した。司法解剖の結果、死因は飢餓死であった。


男性は、薬物関連刑罰法令違反により執行猶予付き懲役刑、及び窃盗等により実刑判決を受けた前科を有していた。刑務所を仮釈放後、2015年11月に大阪入国管理局に収容され、2016年7月以降、大村入国管理センターに収容されていた。死亡当時、配偶者はなく、離婚した元妻との間に子がいたが、男性は親権者ではなかった。


2019年5月30日、看守職員との面接により、男性が自ら食事を摂らないこと(ハンガーストライキの形態による拒食)を把握した。5月31日には所内診療室および外部病院で受診させるとともに、動静確認のため単独室に移され、6月4日まで外部病院で点滴治療を受けた。6月5日以降、死亡当日である6月24日まで、男性は食事・処方薬・点滴をすべて拒否した。


この間、6月5日、6月7日、6月17日に所内診療室で診察が行われたが、男性は医師による治療や点滴を拒否し、医師は治療を実施できなかった。6月11日には診察自体を拒否している。


6月24日午後0時54分頃、職員が男性の呼吸の異常に気付き、午後1時12分頃に複数職員で再確認した。男性に反応はなく、救急搬送され、午後2時11分頃、搬送先の病院で死亡が確認された。


法務省の報告書によると、所内での受診や職員・医師による説得は行われたが、常勤医師不在の施設において強制的治療を実施することは困難であり、対応が不相当であったと評価することは困難であるとされている。また、男性の前科内容等に鑑み、仮放免を行うべきであったとはされなかった。


報告書は、再発防止策として以下を挙げている。


・拒食の防止および早期終了に向けた説得カウンセリング等の取組の強化

・拒食者の健康状態の変化等に関する知見の組織的な蓄積および共有

・強制的治療に係る体制の整備

・送還を促進する方策の検討

・仮放免の在り方の検討


法務省公式ウェブサイト

大村入国管理センター被収容者死亡事案に関する調査報告書