長崎県は、遊漁によるクロマグロの採捕数量が令和8年3月期に規定の3トンを超える恐れがあるとして、3月4日(水曜日)から3月31日(火曜日)までの間、採捕の禁止が決定したことを公表した。
令和7年度におけるクロマグロ遊漁の規制では、9月以降の時期別採捕数量を毎月3トンで管理することが定められている。しかし、3月期の採捕状況を踏まえ、予定数量を超過するおそれがあることから、県は採捕禁止措置を通知した。
くろまぐろ以外の魚を対象とした釣りであっても、クロマグロが針にかかった場合は直ちにリリースする必要がある。指示に従わない等の悪質な違反者に対しては、農林水産大臣が指示に従うよう命令(裏付け命令)を出し、これに違反した場合は、漁業法第191条に基づき、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が適用される。
県は、遊漁者に対しルールの厳守を呼びかけており、適切な漁業管理を通じて資源保護に努めることが求められる。
発行元:長崎通信社
提供元:長崎県
