長崎県は、令和3年4月に施行された「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に基づき、「長崎県過疎地域持続的発展方針」を策定している。
同方針は、過疎地域における持続可能な地域社会の形成と、地域資源などを活用した地域活力のさらなる向上を図ることを目的とするもの。人口減少や少子高齢化が進む中でも、地域が将来にわたって自立的に発展できる基盤を整えることを目指している。計画期間は令和3年度から令和7年度までの5年間。
方針では、生活基盤の維持・確保、地域産業の振興、雇用の創出、移住・定住の促進、医療や福祉、教育体制の充実など、幅広い分野にわたる施策を総合的に推進する。あわせて、地域コミュニティの維持やデジタル技術の活用なども視野に入れ、過疎地域が持つ多様な資源や特性を生かした地域づくりを進めるとしている。
県は、本方針に基づき、市町と連携しながら具体的な事業を展開し、安心して暮らし続けられる地域社会の実現を図る考えだ。
過疎方針の概要(令和4年改定)[PDFファイル/217KB]
過疎方針(R3-R7)令和4年改定[PDFファイル/2MB]
発行元:長崎通信社
提供元:長崎県
