長崎県内の公共的・社会的な情報発信を行う長崎通信社は、文字・活字文化振興法(平成17年法律第91号)の理念に基づき、同法の趣旨を踏まえた「文字・活字文化推進事業」を主要事業として採択した。
長崎通信社は、文字を中心とした情報発信および記録活動を通じ、地域社会における公共的情報の共有を推進しており、行政情報や地域活動、市民による社会的取り組みなどを、即時性や感情性に偏ることなく整理・記録し、活字として残すことを重視してきた。
文字・活字文化振興法第3条では、基本理念として、「文字・活字文化の振興に関する施策の推進は,すべての国民が,その自主性を尊重されつつ,生涯にわたり,地域,学校,家庭その他の様々な場において,居住する地域,身体的な条件その他の要因にかかわらず,等しく豊かな文字・活字文化の恵沢を享受できる環境を整備することを旨として,行われなければならない」と定められている。
長崎通信社は、この基本理念を重く受け止め、情報機関としての役割を単なる情報提供にとどめることなく、地域に暮らすすべての人々が公共的情報に等しく触れ、理解し、共有できる環境づくりに寄与することを本事業の柱として位置づけた。
本事業では、SDGs(持続可能な開発目標)に関連する地域の取り組みをはじめ、教育、平和、防災、福祉、人権など公共性の高い分野を中心に、正確で信頼性のある文字情報の発信を継続的に行う。
あわせて、行政機関、教育機関、市民団体等との連携を通じ、地域における文字・活字文化の継承と発展に寄与することを目的とする。
長崎通信社は今後も、文字・活字文化振興法の理念を踏まえ、言葉を通じて地域社会を記録し、理解を深め、次世代へと伝える公共的メディアとしての役割を果たしていく。
文字・活字文化振興法(平成十七年法律第九十一号)(電子政府の総合窓口e-GOVへリンク)
発行:長崎通信社
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