記事管理番号規定


記事管理番号規定


第1条(目的)


本規定は、当社が発信する記事を正確かつ継続的に記録・管理し、検索、照会および問い合わせ対応を円滑に行うことを目的として、記事管理番号の付与および運用に関する事項を定める。


第2条(定義)


本規定において「記事管理番号(ID)」とは、当社が公開する各記事に一意に付与する識別番号をいう。


第3条(管理番号の構成)


記事管理番号は、次の各号に定める要素を組み合わせた8桁の数字で構成する。


1. 公開年(西暦下2桁)

2. 公開月日(4桁、MMDD)

3. 当日公開順の連番(2桁)


第4条(表記形式)


1. 記事管理番号は、記事番号として用いる場合には「YYMMDDNN」の形式(ハイフンなし)で表記する。


2. 公開URLにおいては、記事管理番号のうち月日と連番の区切りとしてハイフンを用い、「YYMMDD-NN」の形式で表記する。


3. 記事番号(ハイフンなし)とURL表記(ハイフンあり)は、いずれも同一の記事管理番号に基づくものとする。


4. 記事管理番号および公開URLは、公開後に変更してはならない。


第5条(連番の付与)


1. 連番は、同一日に公開する記事について、公開順に01から順次付与する。


2. 連番は原則として2桁とし、当日の公開本数が10本未満であってもゼロ埋めを行う。


第6条(一意性の確保)


記事管理番号は、公開日および連番の組み合わせにより一意性を有するものとし、同一の番号を再度使用してはならない。


第7条(管理番号の利用)


1. 記事管理番号は、記事管理、内部整理、記録保存および照会等に用いる。


2. 記事に関する問い合わせを受けた場合は、記事管理番号または公開URLのドメイン以降に続く8桁の番号により照会を行うものとする。


第8条(適用範囲)


本規定は、制定日以降に公開するすべての記事に適用する。


第9条(改正)


本規定は、必要に応じて改訂、追記および修正等の改正を行うことができる。但し、改正後の規定は、改正された時点から効力を有するものとする。


附則


本規定は、令和8年(2026年)1月28日から施行する。


関連項目