記事更新規定


第1条(目的)


本規定は、長崎通信社が発行するすべての記事において、更新とそれに伴う訂正及び保存に関する基準を定めることにより、 情報機関としての継続性の確保および記事の記録としての価値の保持を目的とする。


第2条(基本理念)


長崎通信社の記事は、発行時点における事実認識、見解、社会状況を正確に伝えるものであり、 後日これを安易に書き換えることなく、時代の記録として尊重されるべきものとする。


同時に、読者にとっての可読性および理解のしやすさを重視し、適切な整備を行うものとする。


第3条(軽微な修正)


発行済の記事について、以下に該当する修正は「軽微な修正」として認める。


1. 誤字・脱字・文法上の誤りの修正・削除

2. 表記ゆれ(漢字・かな・数字表記等)の統一

3. 段落分け、改行、見出し整理等、可読性向上のみを目的とした修正

4. 事実関係に影響を与えない語句の整理


これらの修正については、原則として修正履歴の明示を要しない。


第4条(内容に影響を与える修正)


記事の主旨、評価、見解、結論、論調に影響を与える修正は、原則として行わない。やむを得ず修正を行う場合は、厳正に精査したうえで実施する。


第5条(事実誤認の訂正)


記事において事実誤認が判明した場合は、速やかに訂正を行う


第6条(追記の扱い)


発行後に新たな事実、公式見解、状況の変化が生じた場合は、 既存記事を書き換えるのではなく、原則として「追記」として加える。但し、追記には、追記年月日を明示し、発行時点との差異が分かるよう配慮する。


第7条(新規記事の優先性)


同一または類似の題材について新たに記事を発行する場合、 新しい記事は、その時点における最新の事実、見解、社会状況を反映したものとする。


第8条(過去記事の保存)


過去の記事は、当時の記録として原則削除せず保存する。但し、新旧の記事が存在する場合、 原則として新しい記事が現在の見解とする。


第9条(記録としての位置付け)


長崎通信社の記事は、速報性にとどまらず、 地域社会の出来事、議論、判断の経過を伝える公共的記録として位置付ける。


第10条(歴史的配慮)


後年における検証や振り返りに実施できるよう、 記事の改変は必要最小限に留め、発行当時の文脈を尊重する。


第11条(解釈の主体)


記事の内容に対する理解および解釈は、読者各自の判断に委ねられるものとする。


第12条(解釈に基づく責任)


記事の内容をどのように解釈し、利用するかは読者の自由であるが、 その解釈および利用に起因して生じた行為、判断、結果についての責任は、 当該読者に帰属するものとする。


第13条(損害および不利益)


記事の内容そのものではなく、 読者による理解、解釈、読み取り、推測、拡大解釈等に基づいて発生した損害、 不利益、誤認、行動、判断、紛争等については、 当該解釈を行った読者の責任に帰属するものとし、 長崎通信社は原則として責任を負わない。


第14条(改正)


本規定は、必要に応じて改訂、追記および修正等の改正を行うことができる。但し、改正後の規定は、改正された時点から効力を有するものとする。


附則


本規定は、令和8年(2026年)2月9日から施行する。


編集方針注記


本規定は、記事を修正・更新するための制限ではなく、 記事を積み重ね、社会の変化を可視化するための指針である。


関連項目